山梨・埼玉の弁護士法人|顧問弁護士・企業法務・労働問題(使用者側)から女性側の離婚・不貞慰謝料相談など。
各分野の専門家が組織力で最適解を導く「弁護士法人いろは」
迅速かつ的確な対応を行わなければ、事業機会の喪失やブランド価値の低下につながります。たとえば、他社製品が自社の特許を侵害しているため製造・販売の中止を求めたい場合、競合他社のロゴマークが自社の商標と酷似している場合、さらには自社の商品パッケージのデザインを模倣した製品が市場に流通している場合など、侵害行為の差止請求や損害賠償請求など状況に応じた法的手段を講じる必要があります。
他社から知的財産権侵害を指摘される立場になることも少なくありません。自社製品が他社の商標を侵害しているとして、内容証明郵便が送付されてくることはよくあります。このような場合には、侵害該当性、損害額の妥当性などを慎重に検討し、事業への影響を踏まえて、リスク管理をすることが重要となります。
ライセンス契約やフランチャイズ契約など知的財産権を前提とした契約スキームの設計や内容の確認が欠かせません。また、契約書に定められた知的財産権に関する条項について、不明点や不安がある場合には、将来の紛争を防ぐためにも、事前に専門的なチェックを行うことが重要です。当法人では、知的財産に関する契約書のレビューを通じて、権利関係やリスクの整理をサポートしています。
差止請求、金銭請求ともに、当法人報酬基本基準に基づいて算定されます。詳細はお見積りいたします。