山梨・埼玉の弁護士法人|顧問弁護士・企業法務・労働問題(使用者側)から女性側の離婚・不貞慰謝料相談など。
各分野の専門家が組織力で最適解を導く「弁護士法人いろは」

 令和8年3月5日をもって、弁護士法人ファーストパートナーズは、弁護士法人いろはに名称変更いたします。

❏甲府事務所 〒400-0856 山梨県甲府市伊勢1-4-11 ニューウェーブビル3階
❏埼玉事務所 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目3-9 YUNAハイツ1階

受付時間
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知的財産

よくあるご相談例

  • 自社の特許や商標を無断で使用している他社製品があり、製造・販売の中止(差止請求)や損害賠償を求めたい。
  • 他社から「知的財産権を侵害している」という警告状(内容証明郵便)が届き、事業への影響を最小限に抑えるための対応策を検討したい。
  • ライセンス契約やフランチャイズ契約を検討しているが、自社に不利な条項がないか、権利関係が明確になっているか専門的なチェックを受けたい。

ご対応内容

他社によって自社の知的財産権が侵害された場合の交渉、訴訟等

迅速かつ的確な対応を行わなければ、事業機会の喪失やブランド価値の低下につながります。たとえば、他社製品が自社の特許を侵害しているため製造・販売の中止を求めたい場合、競合他社のロゴマークが自社の商標と酷似している場合、さらには自社の商品パッケージのデザインを模倣した製品が市場に流通している場合など、侵害行為の差止請求や損害賠償請求など状況に応じた法的手段を講じる必要があります。

他社から知的財産権侵害を指摘された場合の交渉、訴訟

他社から知的財産権侵害を指摘される立場になることも少なくありません。自社製品が他社の商標を侵害しているとして、内容証明郵便が送付されてくることはよくあります。このような場合には、侵害該当性、損害額の妥当性などを慎重に検討し、事業への影響を踏まえて、リスク管理をすることが重要となります。

知的財産のスキームや契約書のチェック

ライセンス契約やフランチャイズ契約など知的財産権を前提とした契約スキームの設計や内容の確認が欠かせません。また、契約書に定められた知的財産権に関する条項について、不明点や不安がある場合には、将来の紛争を防ぐためにも、事前に専門的なチェックを行うことが重要です。当法人では、知的財産に関する契約書のレビューを通じて、権利関係やリスクの整理をサポートしています。

弁護士費用

差止請求、金銭請求ともに、当法人報酬基本基準に基づいて算定されます。詳細はお見積りいたします。